当社でデザインしたものは、当社に著作権があります。
当社でデザインしたものは、
当社に著作権があります。
著作権とブランディング
著作権とブランディング
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「デザインの著作権は、クリエイター(当社)に帰属する」ことは意外と知られていません。当社が、クライアントに提案したり、納品したりするデザインやイラスト、漫画、書、コンピュータープログラムなどは、全て著作権のある「著作物」です。著作権は、人や法人が著作物を創作した際に特に登録などをしなくても著作者に与えられます。著作物とは、デザインやイラスト、漫画、映像、書、写真、文章、コンピュータープログラムなどです。
当社では、お客さまの思いや考えなど頭の中でイメージしているコトを伺い、一緒になって膨らましアイデアを追加していく企画・デザインをしてカタチすることを生業としております。ブランディングとは、「クライアントの視点から発想し、ブランドに対する共感や信頼などクライアントにとっての価値を高めていく企業と組織のマーケティング戦略のひとつ。 長期的な活動で、認知されていないものをブランドへと育て上げる、あるいはブランド構成要素を強化し活性・維持管理していくこと。 」と定義しており、そのお手伝いをすることをモットーとしています。
以上の考えにもとづき、クライアントとウイン・ウインの関係で成長していきたいと考えております。
当社がデザインしたものが、知らないうちに改変されていたり、他の印刷会社が印刷されていたりしたら、あまり気持ちのよいものではありません。
当社とクライアント様の間で何か齟齬が発生しているとしたら、誠意をもってそこを取り除き改善したり、新しい企画提案を行ない進めていくところにビジネスの発展が展開されると信じております。どうぞ弊社の理念をご理解いただき、末永いお付き合いをお願い申し上げます。
著 作 権
著作権には、財産権としての「著作権」と、「著作者人格権」があります。
著作権とは、
- 印刷する
- WEBサイトに使用する
- 譲渡したり販売したりする
- 展示・放送で使用する
- 動画化する
などに関する権利です。著作物で上記のような利用をする場合は、利用者は著作権者に利用承諾を得る必要があります。
著作者人格権
著作者人格権
著作者人格権とは、著作物が勝手に改変されたり、通知をせずに出回ったりして、著作者が嫌な思いをしたり、不利益を被ることを防ぐために、著作者が下記の権利を持つとしたものです。
- 著作物を、著作者の意思に沿って公表するよう決定する権利(公表権)
- 著作物が公表される際に、著作者の意思に沿った氏名を表示するよう決定する権利(氏名表示権)
- 著作物を、著作者の意思に反して改変しない
※ 著作者人格権は、財産権としての著作権とは異なり、譲渡はできず、著作者が生涯保有します。
著作権の譲渡と著作者人格権
著作権の譲渡と
著作者人格権
当社では、著作権譲渡をすることができます。お見積もりいたします。
著作権譲渡契約を締結した場合、クライアントおよび当社は以下のように著作物が利用できます。
※ 個別の権利について別途契約を結ぶ場合はこの限りではありません。
クライアントができること
- 印刷やWEBサイトでの利用や、販売、譲渡、翻案などが自由にできる。
- 第三者に著作物の利用を許可できる。
クライアントができないこと
- クリエイターの意思に反する公表や改変をすること
※著作者人格権の不行使を規定した場合はこの限りではありません。
当社ができること
- クライアントに許可を得た範囲内で印刷やWEBサイトでの使用、展示などをする。
当社ができないこと
- クライアントに許可を得ずに第三者(他のクライアントなど)にその著作物を提案したり納品したりする。
Q & A
Q:ロゴを制作依頼を貴社で行いました。看板に使いたいのですがデザインデータをいただけますか?
A:納品の時にお渡ししたデータがあると思います。その中の.aiという拡張子が付いたものを看板業者にお渡ししてください。
Q:昨年印刷までお願いした印刷物のデータをいただけませんか?
A:ご納品時に著作権の譲渡契約をしていません。印刷物のデータをお渡しすることは出来ません。弊社にて印刷までご注文いただくか、著作権の譲渡について新たに契約をしていただく必要があります。
Q:ホームページを知り合いの業者に発注しています。デザインをパンフレットに合わせたいので印刷物のデザインデータを提供ください。
A:印刷物の著作権は譲渡契約を行なっていませんので、データの提供をすることはできません。改めて譲渡のお話を詰めるか、ホームページ業者から弊社に対してデザインの発注をいただくか(ホームページで掲載できるデータで納品します)、弊社にてホームページの制作をお受けします。
Q:印刷を今流行のネット印刷通販に発注したい。データだけ制作していただけますか?
A:可能です。但し制作物を著作権を譲渡しますので、制作費以外に譲渡費用のお見積をいたします。